風俗で梅毒をうつされた時…感染経路が明確なら法律的な措置に踏み切れるのか?

 

最近、梅毒が急増しているといわれています。原因は諸説ありますが、風俗産業の低価格化や性病への意識の低さなどが指摘されているようです。

 

梅毒はおもに性行為によって感染する病気で、有名な武将も梅毒で命を落としたといわれています。現在はペニシリンの開発で死することはほとんどないようですが、恐ろしいものであることには変わりありません。

 

仮に感染経路が「風俗産業」と確実に特定できるのならば、「梅毒を移された」と提訴したくなります。現実的にそのような法的措置に出る人は少ないとは思いますが、1つの選択肢として可能性を探ってみましょう。

 

 

Q.梅毒を風俗店で移されたと特定できる場合、店を訴えることができる?

 

A.現実的には難しい

 

「理屈としては、店舗が損害賠償責任を負うこともあり得ます。

 

もっとも店舗に対して不法行為に基づく損害賠償請求が認められるには、請求する側が、①店舗やサービスを行った従業員の故意・過失、②損害の発生、③行為と損害との因果関係を立証しなければなりません。

 

②の損害の発生の立証は容易でしょうが、①故意・過失や③因果関係の立証は難しいことが多いでしょう。客の主観的には、特定の風俗店での感染が確実であっても、因果関係が認められるには、風俗店従業員も梅毒に感染していたことや他の感染経路の合理的可能性がないことを立証しなければならず、相当難しいものと思われます。

 

さらに、①故意・過失があったというには、従業員が自身の梅毒罹患を知っていたとか、店舗が必要な性病検査を怠っていたとかを主張立証することになりますが、これも簡単ではありません」

 

やはり現実的には「ムリ」という結論のようです。自己防衛するしかありませんね。

 

 

【性感染症の不安が少ないとされる風俗店】

 

手コキ専門店・オナクラ

メンズエステ・回春マッサージ

 

 

自己防衛といってもやはり限界はあります。通常のファッションヘルスやデリヘルを利用する場合に常にG着している訳にもいきません。

 

しかし、手コキ系風俗店を利用してる場合は、粘膜感染をするようなオプションを付けなければ、ビクビクする必要はありませんね♪


手コキ専門店
 

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